せみ太郎でございます。
サラリーマンとしての生き方も、とてもストレスの溜まるものです。
中には、うつ病などを発症して、仕事を長期で休まざるを得ない状況になることもあります。
実際、私の会社にも、何人かそのような形で長期で休職している方たちがいます。
もしそうなった時、心配なのはやはり金銭的な部分です。
今回は、そのような時に利用できる傷病手当金の制度について詳しくみていきます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、仕事が原因ではない病気や、怪我によって働けなくなった時、生活が困らないよう生活保障として健康保険からお金が支給される制度です。
(仕事が要因である場合は労災の対象となり、傷病手当金の対象にはなりません)
病気かどうかの判断、現状働けるか働けないかの判断、要因が仕事上のものでないかの判断は、
全て医師が決定します。
ですから、もしあなたがこの制度を利用したいと思った時は、
まず病院へ行き、医師の診察を受け、診断をもらうことが必要です。
その上で、支給申請書を送る申請先(健康保険の保険者)の決定で、はじめて受給が決まります。
こちらが受給したい、という意思だけで受給できるものではないんですね。
傷病手当の支給申請書は、主に4枚で1セットとなっており、内2枚は自分で記載する用紙、
1枚は医師の記載分、1枚は健康保険の保険者の記載分となっています。
上記の健康保険の保険者とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)もしくは健康保険組合になります。
中小の会社であれば協会けんぽ、大規模の会社であれば会社の保険組合になることが多いです。
なお、ほぼ同じことがほとんどだと思いますが、けんぽと会社の保険組合とで受給制度が若干異なる場合があるかもしれません。
保険組合の場合は会社の規則を確認しましょう。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金の受給要件は、下記の3つです。
- 業務外の病気や怪我で療養中であること。
- 療養のための就業不能であること。
- 4日以上仕事を休んでいること。
上の二つは、先に述べた通り医師の診断によります。
3つ目について詳しくみていくと、まず待期期間という考え方があります。
待期期間とは、連続した3日間の休みのことを指します。
この休みは、病欠でも土日でも有給休暇でも、どういった形でもいいのでとにかく連続した3日間の休みを作ります。
例えば、12月1日~12月3日まで休むことで、12月4日からこの要件を満たします。
また、仮に上記の例で、12月4日に一日だけ出勤し、12月5日から再度休んだ場合でも、連続した3日間の休みを既にとっているので、12月5日から要件を満たすことになります。
なお、受給期間中に有給などで会社から給与が出ている場合は、その分は傷病手当金から差し引かれることになります。
退職後も傷病手当金の申請はできるのか?
可能です。
ただしその場合は、
- 健康保険に12ヶ月以上連続して加入していること
- 退職日(会社に在籍する最後の日)を休んでいること
上記の二つの要件が必要です。
支給される傷病手当金の額は?
月給の、約3分の2が支給されます。
支給される期間は?
支給開始された日から、最長1年6ヶ月です。
これは1年6ヶ月分、ということではなく、仮に受給期間中に一時復職し、また休職したとすると、
その復職期間も1年6ヶ月の中に含まれます。
一時復職し、給与の支払いがあった期間も、1年6ヶ月に含まれるということです。
当然復職期間中は傷病手当金の支払いは止められます。
まとめ
病気などの長期欠勤で給与が出なくなったとき、生活を保障するために支給される傷病手当金の制度を見てきました。
仮に長期で療養しなければならないという事態になっても、このような制度があるということを知っておくことは必要です。
また、鬱病などの精神疾患は、特に長期での療養になる場合が非常に多いです。
心の健康のためにも、もし「辛いな…」と感じたら、早めに心療内科などを受診することが最適です。
体も心も健康を維持して頑張っていきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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